【飲食店経営者必見!!】飲食店の禁煙について
こんにちは。飲食店の成功と前進を応援するSUGRESSです。
飲食店と関係が深い「喫煙」
タバコの値上げや分煙など、年々大きな影響がある喫煙ですが、今年に入り更に大きな動きがあったことは皆さんご存知かと思います。
ただ、昨今の新型ウィルスでの騒動もあり非常に大変な時期での変更だったかと思います。
今回は改めて、飲食店における喫煙に関して書いていきます。
「知らなかった」では済まない問題ですので必ず読んでください。
2020年4月より全面施行された「改正健康増進法」
2020年4月より「改正健康増進法」が全面施行されました。
ここでは「なくそう!望まない受動喫煙」を合言葉に、国内の施設等における原則禁煙、また施設が講じなければならない措置等が記載されております。
どう変わったのか?
まず以下の中で一つでも当てはまる飲食店では原則禁煙の対象となります。
✔︎客席面積が100㎡を超える
✔︎ 資本金が5,000万円を超える
✔︎ 2020年4月1日以降の新規店
また、喫煙を目的とするバーやスナックなどでは飲食と共に喫煙ができます。
ちなみに上記に当てはまらない場合でも、地方自治体の個別の規制に当てはまる可能性があるので注意は必要です。
喫煙室を設ければ喫煙させることもできる
屋内では原則禁煙となるが、喫煙室を設けることで来店客に喫煙してもらうことはできます。
その際には、以下の点が要注意となる。
✔︎店頭や喫煙室に指定の標識(ステッカー)の提示が義務づけられている
✔︎未成年の喫煙室への立ち入りは制限される(受動喫煙防止の観点から)
小規模店などで原則禁煙に当てはまらない飲食店では喫煙ができる一方で、従業員含めて未成年が入店できなくなります。
東京都では84%もの飲食店が対象となる
国の施策とは別に自治体毎の規制がある中で東京都を例に挙げると、東京都では「従業員を雇っている場合に原則禁煙」となります。
東京都の報告ではこれに該当するのは、都内の飲食店の約84%にもなるとのことです。
他にも大阪や神奈川県などでも国よりも厳しい規制を設けられている自治体が多数あります。
自店舗が属する自治体の規制内容もぜひご覧ください。
知らなかったでは済まない
違反者には罰則が課されることになっております。
■禁止行為をした本人
・喫煙禁止場所における喫煙禁止 (30万円以下)
・紛らわしい標識の掲示禁止、標識の汚損などの禁止 (50万円以下)
■施設管理者
・(管理権原者) 喫煙禁止場所への喫煙器具・設備(灰皿など)の設置の禁止 (50万円以下)
・喫煙可能な場所がある場合、施設の出入口に標識を掲示 (50万円以下)
・技術的基準に適合するよう維持 (50万円以下)
・喫煙可能な場所を禁煙とした場合、直ちに標識を除去すること (30万円以下)
・喫煙可能な場所の出入口に必要事項を満たした標識を掲示 (罰則無し)
・喫煙可能な場所に20歳未満の者を立ち入れさせてはならない (罰則無し)
罰則の対象とならないためにも、まずはルールを把握しましょう。
以下に厚生労働省が出している特設サイトを掲載いたしますので一度ご覧になってください。
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